三行半(みくだりはん)の実例はいろいろあるが、離婚したこと、以後はだれと再婚しても構わないことが書かれた。東慶寺での内済離縁では、離縁状本紙は妻本人に渡し、その写しが寺に差し出された。したがって、東慶寺に残っている内済離縁状はすべて写しであり、紙が貴重な当時にあっては使用済みの用紙も使用された。 〈 寺法書(抱置之御奉書) 寺法離縁状 〉 古文書へ戻る